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学校教育法施行規則(

学校教育法施行規則(がっこうきょういくほうしこうきそく)は、学校教育法、学校教育法施行令に基づいて定められた文部科学省の省令である。1947年(昭和22年)5月23日公布。昭和22年文部省令第11号。

学校教育の根幹について定めた学校教育法の中心的な施行命令であるが、詳細な規定を別の命令に譲っている部分もある。そのため、条文中、多くの文部科学の省令や告示を参照する形になっている。

目次

  • 1 構成
  • 2 学校教育法施行規則に基づき詳細を定めている省令・告示
    • 2.1 省令
    • 2.2 告示
  • 3 充当職
  • 4 関連項目
  • 5 外部リンク

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構成

  • 制定文
  • 第1章 総則
    • 第1節 設置廃止等
    • 第2節 校長及び教頭の資格
    • 第3節 管理
  • 第2章 小学校
    • 第1節 設備編制
    • 第2節 教科
    • 第3節 就学
    • 第4節 学年及び授業日
    • 第5節 職員
  • 第3章 中学校
  • 第4章 高等学校
    • 第1節 設備、編制、学科及び教科
    • 第2節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等
  • 第4章の2 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校
    • 第1節 中等教育学校
    • 第2節 併設型中学校及び併設型高等学校の教科及び入学
  • 第5章 大学
    • 第1節 設備、編制、学部及び学科
    • 第2節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業
    • 第3節 認証評価その他
  • 第5章の2 高等専門学校
  • 第6章 特殊教育
  • 第7章 幼稚園
  • 第7章の2 専修学校
  • 第8章 雑則
  • 附則
  • 別表第1
  • 別表第2
  • 別表第3の2
  • 別表第4
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学校教育法施行規則に基づき詳細を定めている省令・告示

法令としての効力をもつものは、省令であるが、省令の細目を定めるものとして告示が存在する場合がある。省令の効力については疑いはないが、告示の効力については、判例上、全部が有効であったり一部だけが有効であったりするものがある。

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省令

おおまかに入学資格や卒業資格に関する検定を定めた2つの省令と設置基準を定めた省令に区分される。

  • 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 (昭和41年文部省令第36号)
  • 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)
  • 小学校設置基準 (平成14年文部科学省令第14号)
  • 中学校設置基準 (平成14年文部科学省令第15号)
  • 高等学校設置基準 (平成16年文部科学省令第20号)
  • 単位制高等学校教育規程 (昭和63年文部省令第6号)
  • 高等学校通信教育規程 (昭和37年文部省令第32号)
  • 大学設置基準 (昭和31年文部省令第28号)
  • 大学院設置基準 (昭和49年文部省令第28号)
  • 専門職大学院設置基準 (平成15年文部科学省令第16号)
  • 短期大学設置基準 (昭和50年文部省令第21号)
  • 短期大学通信教育設置基準 (昭和57年文部省令第3号)
  • 大学通信教育設置基準 (昭和56年文部省令第33号)
  • 学位規則 (昭和28年文部省令第9号)
  • 高等専門学校設置基準 (昭和36年文部省令第23号)
  • 幼稚園設置基準 (昭和31年文部省令第32号)
  • 専修学校設置基準 (昭和51年文部省令第2号)
  • 各種学校規程 (昭和31年文部省令第31号)
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告示

学校教育法施行規則の第25条、第54条の2、第57条の2、第65条の5、第73条の10、第76条に学習指導要領等の教育課程の基準についての定めがある。学校教育法の第20条(ほかの条で準用される場合も含む)に基づいているとされる。

  • 小学校学習指導要領
  • 中学校学習指導要領
  • 高等学校学習指導要領
  • 幼稚園教育要領
  • 盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領
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充当職

学校教育法施行規則においては、教諭や事務職員などの職を持つものをもってあてるとされている職(充当職)がある。次に教諭をもってあてる職以外の職を掲げる。教諭を持ってあてる職については、教諭を参照のこと。

教務主事
教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。高等専門学校において、教授をもってあてられる。
学生主事
校長の命を受け、学生の厚生補導に関することを掌理する。高等専門学校において、教授をもってあてられる。
寮務主事
校長の命を受け、寄宿舎における学生の厚生補導に関することを掌理する。高等専門学校において、教授をもってあてられる。
保健主事
教諭又は養護教諭をもって充て、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理にあたる。以前は、養護教諭が各学校に配置されていない場合が多かったので、教諭が保健主事を務めているのも見られたが、現在では養護教諭が配置されないことがまれであるため、養護教諭が保健主事を務めている場合が多い。保健主事は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校に原則としておくものとされている。
事務主任、事務長
事務職員をもってあて、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
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関連項目

  • 学校教育法 - 学校教育法施行令
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外部リンク

  • 学校教育法施行規則 (法令データ提供システム - 総務省行政管理局)