第三章 青年師範学校
第三章 青年師範学校
第二十三条
青年師範学校の修業年限は三年とする。
第二十四条
青年師範学校に入学出来る者は、青年師範学校予科修了者、中学校、高等女学校卒業者とする。
第二十六条
青年師範学校は、特別に必要ある場合は予科をおくことが出来る。予科の修業年限は三年とする。予科に入学出来る者は、国民学校高等科修了者とする。
第二十七条
青年師範学校は卒業者の為に研究科を置くことができる。
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外部リンク
- 師範教育令(条文)
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関連事項
- 学制改革