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第三章 青年師範学校

第三章 青年師範学校
第二十三条 
青年師範学校の修業年限は三年とする。

第二十四条 
青年師範学校に入学出来る者は、青年師範学校予科修了者、中学校、高等女学校卒業者とする。

第二十六条 
青年師範学校は、特別に必要ある場合は予科をおくことが出来る。予科の修業年限は三年とする。予科に入学出来る者は、国民学校高等科修了者とする。

第二十七条 
青年師範学校は卒業者の為に研究科を置くことができる。

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外部リンク

  • 師範教育令(条文)
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関連事項

  • 学制改革