青年学校令(せいねんがっこうれい)とは、1935年(昭和10年)に公布された、青年社会学校教育に関する日本の旧勅令で、小学校(後に国民学校)卒業後の青少年に対する中等教育機関である青年学校の設置に関しての法律である。
「青年学校令」は1939年(昭和14年)に全面改定され、青年学校は義務教育化されたが、戦後の学制改革に伴い廃止され、新制中学校及び高等学校へ移行された。
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